2021(令和3)年6月版
【家主さん向け】60歳以上の単身入居者の死亡時、簡便な方法で残置物を処分する方法を取りまとめたガイドブック
入居者が亡くなってしまった際に、居室内にある残置物を独断で処分したり、賃貸借契約が終了したと考えて、 次の募集にすぐに着手したりしている家主の方はいませんか?残置物と賃貸借契約は相続の対象になりますので、 勝手に処分してしまうと、後に現れた相続人との間でトラブルとなるかもしれません。 しかしこのような状況では、家主が高齢者の入居に対して不安感を抱いてしまうことは否めません。この度、 家主のこのような不安感を払しょくし、単身の高齢者が賃貸住宅に入居する機会を拡大することを目的として、 国土交通省と法務省が、入居者が亡くなってしまった場合の円滑な賃貸借契約の解除と残置物の処分を可能とする モデル契約条項(死後事務委任契約)を公開しました。